放送番組審議会規程
制定:令和2年12月8日
第1条(設置)
SKY WAVE FM(以下「当会社」という)は放送法第6条の規定に基づき、放送番組審議会(以下「審議会」という)を設置する。
第2条(目的)
審議会は、放送番組の適正化を図るため、当会社の諮問に応じ、放送番組について審議する。
第3条(構成等)
第4条(会議)
第5条(諮問事項)
審議会は、当会社の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を当会社に答申する。
第6条(意見の具申)
審議会は、必要があると認めたとき、当会社に対して意見を述べることができる。
第7条(放送内容の保存)
審議会は、法令の規定に基づき、当会社に対し必要と認める放送番組内容の保存を要求することができる。
第8条(庶務)
審議会の事務を処理するため、当会社に事務所を置く。
附則
この規定は、令和2年12月8日から施行する。