【 番組審議会 】

放送番組審議会規程

制定:令和2年12月8日

第1条(設置)

SKY WAVE FM(以下「当会社」という)は放送法第6条の規定に基づき、放送番組審議会(以下「審議会」という)を設置する。

 

第2条(目的)

審議会は、放送番組の適正化を図るため、当会社の諮問に応じ、放送番組について審議する。

 

第3条(構成等)

  • 審議会は委員5名以上を持って構成する。
  • 委員は学識経験者の中から代表取締役社長が委嘱する。
  • 審議会には会長及び副会長をおき、委員の互選により選任する。
  • 会長は審議会を総理する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは、その職務を代行する。
  • 委員の任期は1ヶ年とし、再任を妨げない。
  • 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第4条(会議)

  • 審議会は、委員総数の2分の1以上の出席があった場合に成立する。
  • 審議会は、原則として毎月1回開催する。ただし、会長または当会社が必要と認めたときは、随時開催することができる。
  • 前項の開催が、諸般の事情により困難なときは、その月を休会とすることができる。

 

第5条(諮問事項)

審議会は、当会社の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を当会社に答申する。

  • 放送番組基準の制定または変更
  • 放送番組の編成に関する基本計画の制定または変更
  • その他審議会の目的を達成するために必要な事項

 

第6条(意見の具申)

審議会は、必要があると認めたとき、当会社に対して意見を述べることができる。

 

第7条(放送内容の保存)

審議会は、法令の規定に基づき、当会社に対し必要と認める放送番組内容の保存を要求することができる。

 

第8条(庶務)

審議会の事務を処理するため、当会社に事務所を置く。

 

附則

この規定は、令和2年12月8日から施行する。